民間都市開発

民間都市開発推進機構の指定

 国土交通省では、民間事業者によって行われる都市開発事業を推進するため、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)に基づき、一般財団法人を民間都市開発推進機構として指定しています。

【指定基準】(民間都市開発の推進に関する特別措置法第3条第1項)
 民間都市開発推進機構として指定を受けるためには、次に掲げる要件をすべて満たす必要があります。
○ 民間都市開発の推進に関する特別措置法第3条第1項の申出をした者であること。
○ 民間都市開発事業の推進を目的とする者であること。
○ 一般財団法人であること。
○ 次に掲げる業務を適正かつ確実に行うことが認められる者であること。
 ・ 特定民間都市開発事業について、当該事業の施行に要する費用の一部を負担して、当該事業に参加すること。
 ・ 特定民間都市開発事業を施行する者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てるための長期かつ低利の資金の融通を行うこと。
 ・ 民間都市開発事業の基礎的調査の実施に対する助成を行うこと。 ・ 民間都市開発事業を施行する者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。

 
 ・ 民間都市開発事業の推進に関する調査研究を行うこと。
 ・ 以上の業務に附帯する業務を行うこと。

【指定実績】
名称 指定時期 連絡先 指定の理由
一般財団法人民間都市開発推進機構 昭和62年10月7日 TEL:03-5546-0781
http://www.minto.or.jp/
上記指定基準に適合すると認められたため。




※ 民間都市開発推進機構の指定に当たっては、民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則第1条第1項の申請書(記載例はこちら)に同条第2項各号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出する必要があります。指定を希望する場合には、下記お問い合わせ先へご連絡下さい。
※ 民間都市開発推進機構の指定に関する参照条文はこちら

お問い合わせ先

国土交通省都市局まちづくり推進課都市開発金融支援室
電話 :(03)5253-8111

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