都市

住宅街区整備事業

事業の目的

・大都市における住宅や宅地の大量供給と良好な住宅街区の形成をする
・市街化区域内の農地や空地を活用、集約化し、公共施設・宅地基盤等を整備する。
 

事業のしくみ

施行者

 個人、住宅街区整備組合、地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社
 

主な要件

・首都圏整備法、近畿圏整備法及び中部圏整備法に規定する既成市街地及び近郊整備地帯等
・0.5ha以上で空地の多い土地
・都市機能の増進と住宅不足の緩和に貢献できる
・高度利用地区内の土地で、法令で定められた用途地域等の条件を満たす
 

補助内容

・施設建築物整備費等(補助率1/3) (基本計画作成、土地整備、共同施設整備、防災性能強化費等)
・公共施設管理者負担金(補助率1/2) (都市計画道路の整備費等)
 

  • 住宅街区整備事業イメージ図

お問い合わせ先

国土交通省都市局市街地整備課
電話 :03-5253-8111(内線32745)

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