建設産業・不動産業

技術検定制度の改正(令和3年4月1日施行)

 「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十号)が、令和元年6月12日に公布され、技術検定制度の見直し(建設業法第27条関係)に係る規定については令和3年4月1日に施行されます。これに伴い技術検定制度が大きく変わり、令和3年度より新制度の下で試験が行われます。

 これまでの技術検定では、学科試験と実地試験の合格者を「技士」として称号を付与しておりましたが、今回の建設業法の改正により、第一次検定と第二次検定に再編成を行い、第一次検定の合格者を「技士補」(今回の改正により新設)、第一次検定及び第二次検定の両方の合格者に「技士」の称号を付与することとしました。

 【改正の概要】
 ○技術検定制度の見直しについて
 ○1級第一次検定の受検資格の見直しについて
 ○関係法令掲載ページ
  新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について


 【令和3年度技術検定】
 ○令和3年度技術検定スケジュールに関する報道発表
 ○2級第一次検定及び第二次検定の同日受検について
 

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