国土交通省
 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律とは?
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平成16年7月1日
<問い合わせ先>
大臣官房SOLAS条約改正等対策推進室

(内線45184)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 船舶及び港湾施設の保安の確保を目的として、2002年12月に国際海事機関(IMO)において改正された「1974年の海上における人命の安全 のための 国際条約(SOLAS条約)附属書」を担保するために、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」が第159回国会で成立し、本年4月 14日に公布されたところです。

 上記条約は本年7月1日に発効することから、本法に基づく保安措置の実施等の義務付けは7月1日から施行することとしていますが、同日までに、国 際航海 船舶及び国際港湾施設の所有者等は保安規程の承認等の手続きを受ける必要があるため、同法の規定のうち所要の規定を平成16年4月23日から施行いたしま す。

 これに合わせて、国土交通省ホームページ上において、同法の規定を分かりやすく紹介するほか、船舶や港湾施設の関係者の方々からの各種問合せ先等 を案内いたします。詳しくは、同上ホームページのトップ情報をご確認ください。


国際航海に従事する船舶や国際港湾施設の関係者の皆さんへの重要なお知らせです。
国際船舶・港湾保安法の施行について

 平成16年7月1日(平成16年4月23日から所要の準備が開始されます。)から、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 (国際船舶・港湾保安法)」が施行されます。
 この法律は、IMO(国際海事機関)における改正SOLAS条約(海上人命安全条約)を受けたもので、国際航海船舶や国際港湾施設に自己警備としての保 安措置を義務付けたり、外国から日本に入港しようとする船舶に船舶保安情報の通報を義務付け危険な船舶には海上保安庁が入港禁止等の措置を行えるようにし た内容となっています。(詳しくはここをクリック(PDF形式)して下さい。)
 関係者の皆さんは、以下の事項を遵守して、海上におけるテロ事件等の未然防止にご理解とご協力をお願いします。


国際航海船舶の保安の確保について

 平成16年7月1日から、国際航海日本船舶については、次のとおり、保安の確保のために必要な措置(保安措置)を実施することが義務付けら れます。


国際港湾施設の保安の確保について

 平成16年7月1日から国際航海船舶が一定頻度利用する重要港湾の岸壁等については、保安措置の実施が義務付けられます。


船舶保安情報の通報について

 外国から日本に入港しようとする船舶の皆さんへの重要なお知らせです。

 平成16年7月1日から、外国から日本に入港しようとする全ての船舶は、国際航海船舶であるか否かにかかわらず、日本への入港前に、所定の海上保 安部署に対して「船舶保安情報」の通報が必要となります。

※ この通報は、日本船/外国船の別、船舶の大小、船種等にかかわらず、原則として、外国から日本に入港しようとするすべての船舶に義務付けられま す。
※ この通報は、日本の港に入港する場合のほか、特定海域(東京湾、伊勢湾又は瀬戸内海をいいます。)に入域する場合も必要となります。
※ この通報は、日本に入港しようとする前の港が外国の港である場合のみ必要です。
 (したがって、いったん外国から日本に入港した後の国内航海では必要ありません。)

 ※ 荒天や遭難等やむを得ない理由で事前に通報しないで入港した場合は、どうすればいいのでしょうか?
  入港後直ちに、次の通報先に通報して下さい。

 ※ もし、通報せずに入港したり、虚偽通報をして入港したらどうなりますか?
  1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されますので、気をつけて下さい。

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