道路審議会 「直轄管理区間の指定基準に関する答申」のポイント |
I.経緯
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平成10年8月25日 第96回道路審議会(建設大臣より諮問)
「今後の幹線道路網の整備・管理のあり方について」平成10年9月4日 第1回幹線道路網検討小委員会 平成10年9月28日 第2回幹線道路網検討小委員会 平成10年10月14日 第3回幹線道路網検討小委員会 平成10年10月28日 第4回幹線道路網検討小委員会 平成10年11月17日 第46回基本政策部会 平成10年11月20日 第97回道路審議会
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平成10年11月20日 幹線道路網検討小委員会中間報告
「直轄管理区間の指定基準について」
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平成11年2月2日 第5回幹線道路網検討小委員会 平成11年2〜3月 幹線道路網検討小委員会における地方公共団体アンケート実施(全都道府県・市町村対象) 平成11年2月25日 第6回及び第7回幹線道路網検討小委員会 平成11年3月11日 ・首長ヒアリングの実施(3道県、7市町村) 平成11年4月5日 第8回幹線道路網検討小委員会 平成11年4月20日 第9回幹線道路網検討小委員会 平成11年5月10日 第10回幹線道路網検討小委員会 平成11年6月23日 第11回幹線道路網検討小委員会
平成11年7月29日 道路審議会答申
「直轄管理区間の指定基準に関する答申」
II.道路審議会答申の概要
1.直轄管理区間の指定基準の考え方
1) 直轄管理区間の基本的な考え方
○ 高規格幹線道路の整備・管理は国の責務として整理 ○ 国家的な見地から重要な拠点を効果的かつ効率的に連絡する最小限の枢要なネットワークとすることとし、以下のとおり基本的な考え方を提案
国土の骨格を成すとともに、国土を縦貫・横断・循環する人やモノ(道路空間を移動する電気、ガス、水、情報等を含む)の移動を安定的に確保するため、原則として(1)又は(2)のいずれかに該当する区間
(1)都道府県庁所在地等の広域交通の拠点となる都市を効率的かつ効果的に連絡する枢要な区間(大都市圏の広域的な環状道路を形成する区間を含む)
(2)重要な空港・港湾と高規格幹線道路又は(1)の区間を連絡する区間2) 拠点の選定の考え方
【広域交通の拠点となる都市】
【空港】
- 地方中核都市(都道府県庁所在地・人口概ね30万人以上の市)
- 地方における中核的な都市(人口概ね10万人以上かつ昼夜間人口比1以上の市)を考慮
- 二つ以上の市を含んだ概ね10万人以上の半島地域等であり、かつ広域交通の拠点となる都市に著しく到達が困難な地域の中心となる市
大都市及び地方ブロックの中心都市の空港
【港湾】
広域交通の拠点となる特に重要な港湾
注)北海道、沖縄の重要な拠点は地域の特殊性を考慮して支庁所在地等を選定3) 重要な拠点間の効率的、効果的な連絡の考え方
【効率的に連絡する方法】
都道府県境を意識することなく、近接する重要な拠点を原則として重要度の
高いものから相互に交差することなく、距離が最短になるように連絡
【効果的に連絡する方法】
重要な拠点間の連絡の際は、より多く拠点(都市が連担する地域、広域交通
の発生が多い空港・港湾、観光地等)を連絡するように配慮4) 直轄管理区間の調整
- 具体の直轄管理区間の指定にあたり、地方の中核的な都市(人口概ね10万人以上かつ昼夜人口比1以上の市)を考慮するほか、広域的な利用状況や国土全体から見た道路網配置のバランスによる調整を実施
- その際、地域の実情を勘案するため地方公共団体の意見を反映する手続を導入
3.直轄管理区間の指定基準の運用その他
- 直轄管理区間の定期的な見直しの実施
- 直轄管理区間の指定の結果、国から地方あるいは地方から国に移管する区間がある場合は、必要に応じ経過措置
- 直轄管理区間であるバイパス整備後の現道等は、直轄事業が施行中である等の特別な事情がある場合を除き、調整の上、地方公共団体へ引き継ぎ
答申に基づく直轄管理区間の選定の流れ