道路

災害対策基本法の一部を改正する法律の公布について

 大規模災害時において直ちに道路啓開を進め、緊急車両の通行ルートを迅速に確保するため、道路管理者による放置車両対策の強化に係る所要の措置を講ずる、災害対策基本法の一部を改正する法律が、平成26年11月14日に成立し、平成26年11月21日に公布・施行されました。

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改正の背景

  • 首都直下地震など大規模地震や大雪等の災害時には、被災地や被災地に向かう道路上に大量の放置車両や立ち往生車両が発生し、消防や救助活動、緊急物資輸送などの災害応急対策、除雪作業に支障が生ずるおそれがあります。
  • 一方、道路法に基づく放置車両対策は、非常時の対応としては制約があるため、緊急時の災害応急措置として、災害対策基本法に明確に位置づける必要がありました。
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法律の概要

1.緊急車両の通行ルート確保のための放置車両対策(災害応急措置として創設)
  • 緊急車両の通行を確保する緊急の必要がある場合、道路管理者は、区間を指定して以下を実施。
  • 緊急車両の妨げとなる車両の運転者等に対して移動を命令
  • 運転者の不在時等は、道路管理者自ら車両を移動
    (その際、やむを得ない限度での破損を容認し、併せて損失補償規定を整備)

2.土地の一時使用等
  • 1の措置のためやむを得ない必要がある時、道路管理者は、他人の土地の一時使用、竹木その他の障害物の処分が可能。

3.関係機関、道路管理者間の連携・調整
  • 都道府県公安委員会は、道路管理者に対し、1の措置の要請が可能。
  • 国土交通大臣は、地方公共団体に対し、1の措置について指示が可能。
    (都道府県知事は、市町村に対し指示が可能。)

災害対策基本法に基づく車両移動に関する運用の手引きはこちら
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(首都直下地震における八方向作戦の例)

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車両移動のための具体的方策
(例:ホイールローダーによる移動)


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