報道・広報

大阪モノレールの延伸に係る軌道事業の特許申請事案について

平成31年2月7日

 

 大阪モノレール(大阪高速鉄道株式会社)の延伸(門真南~瓜生堂(仮称)駅間)に係る特許申請については、運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案として認定されましたので、お知らせいたします。
 



 大阪モノレール(大阪高速鉄道株式会社)からの延伸線(門真南~瓜生堂(仮称))に係る
軌道事業の特許申請事案の取扱いについて、運輸審議会は、運輸審議会一般規則第12条
第1項の規定に基づき、所管局から特許申請を行う理由、収支の見通し、沿線住民を含めた
関係者との調整状況等について幅広く説明を聴取し検討を行いました。
 その結果、当該軌道事業の特許申請には軌道法上問題となる点は認められず、また利害
関係人の異議申立てがなされ又は予想されるような案件ではないものと判断されましたので、
本日、国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案(運輸審議会に諮らないで処
分等を行うことができる事案)と認定しました。

 聴取における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。
 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html
 
運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、
国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、
公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

運輸審議会における審議に関する問合せ先総合政策局運輸審議会審理室  奈良、青木、新倉
TEL:(03)5253-8111 (内線なし) 直通 (03)-5253-8810 FAX:(03)-5253-1676
軌道事業の特許申請に関する問合せ先鉄道局都市鉄道政策課  佐藤、大橋
TEL:(03)-5253-8111 (内線40451) 直通 (03)-5253-8536 FAX:(03)-5253-1635

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る