報道・広報

「一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定の期限の延長(新潟交通圏、長野交通圏、金沢交通圏、京浜交通圏、北九州交通圏、長崎交通圏、宮崎交通圏、鹿児島市、神戸市域交通圏)」に関する答申について

平成30年7月5日

 
「一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定の期限の延長(新潟交通圏、長野交通圏、金沢交通圏、
京浜交通圏、北九州交通圏、長崎交通圏、宮崎交通圏、鹿児島市、神戸市域交通圏)」
に関する答申について
 
 

 平成30年5月15日付け及び同年6月1日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、延長することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。
 
 



 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、
国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、
公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。
 
 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。
   http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html
 
 
 【事案の種類】 一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定の期限の延長
 
  事案番号       延長する地域         期間   運輸審議会
    答申
平30
第5006号
 
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき北陸信越運輸局長が定める営業区域の「新潟交通圏」
 
 
平成30年8月1日から
平成31年3月31日まで
 
延長することが適当
 
平30
第5007号
 
 
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき北陸信越運輸局長が定める営業区域の「長野交通圏」
 
 
平成30年8月1日から
平成33年7月31日まで
 
延長することが適当
 
平30
第5008号
 
 
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき北陸信越運輸局長が定める営業区域の「金沢交通圏」
 
 
平成30年8月1日から
平成31年3月31日まで
 
延長することが適当
 
平30
第5009号
 
 
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき関東運輸局長が定める営業区域の「京浜交通圏」
 
 
平成30年8月1日から
平成33年7月31日まで
 
延長することが適当
 
平30
第5010号
 
 
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき九州運輸局長が定める営業区域の「北九州交通圏」
 
 
平成30年8月1日から
平成33年7月31日まで
 
延長することが適当
 
平30
第5011号
 
 
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき九州運輸局長が定める営業区域の「長崎交通圏」
 
 
平成30年8月1日から
平成33年7月31日まで
 
延長することが適当
 
平30
第5012号
 
 
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき九州運輸局長が定める営業区域の「宮崎交通圏」
 
 
平成30年8月1日から
平成31年3月31日まで
 
延長することが適当
平30
第5013号
 
 
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき九州運輸局長が定める営業区域の「鹿児島市」
 
 
平成30年8月1日から
平成31年3月31日まで
 
延長することが適当
 
平30
第5014号
 
 
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき近畿運輸局長が定める営業区域の「神戸市域交通圏」
 
 
平成30年9月1日から
平成33年8月31日まで
 
延長することが適当
 
 
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

運輸審議会における審議に関する問合せ先 総合政策局運輸審議会審理室  青木
TEL:(03)5253-8111 (内線なし) 直通 03-5253-8810 FAX:03-5253-1676
特定地域の指定の期限の延長に関する問合せ先 自動車局旅客課  齋藤、石川、高津戸
TEL:(03)5253-8111 (内線41242) 直通 03-5253-8569 FAX:03-5253-1636

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