報道・広報

【運輸審議会】国土交通大臣から運輸審議会に諮問された「安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針の改正」について答申しました

平成29年7月6日

 

 平成29年5月30日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、諮問された案を一部修正して改正することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。
 
 



運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
 
審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。
  http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html


 
 
事案の種類
 
安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針
 
の改正
 
 
 
事案の内容
 
鉄道事業法、軌道法、道路運送法、貨物自動車運送事業法、海上運送
 
法、内航海運業法及び航空法の規定に基づく安全管理規程に係る報告徴
 
収又は立入検査の実施に係る基本的な方針について改正する。
 
 
運輸審議会答申
 
諮問された案を一部修正して改正することが適当である。
 
 
 

添付資料

運輸審議会報道発表資料(PDF形式)PDF形式

答申書(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

運輸審議会における審議に関する問い合わせ先 総合政策局 運輸審議会審理室  吉元
TEL:03-5253-8111 (内線53515) 直通 03-5253-8810 FAX:03-5253-1676
諮問事案に関する問い合わせ先 大臣官房 運輸安全監理官室  吉岡
TEL:03-5253-8111 (内線22052) 直通 03-5253-8797 FAX:03-5253-1531

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