報道・広報

外国人建設労働者に対する支援義務の一部を業界団体が無償実施・不法就労防止へ元請による現場確認を原則化
~建設分野における特定技能外国人の適正就労に向け、通知発出及びガイドライン改正~

令和元年12月23日

国土交通省は、建設分野における在留資格「特定技能」での外国人材受入れにあたり、令和元年12月23日、特定技能外国人の適正な就労環境を確保するため、
・ 特定技能外国人受入事業を一元的に実施する目的として関係建設業者団体を構成員として設立された法人である「(一社)建設技能人材機構(JAC)」に対して、適正就労監理機関及びその業務を定める通知を発出するとともに、
・ 建設業者団体等宛てに、工事現場を管理する元請企業が果たすべき役割を示した下請指導ガイドラインの改正を行い、通知しました。

1.建設分野特定技能外国人の適正な就労環境確保のための適正就労監理業務について

(1)適正就労監理機関について
出入国管理及び難民認定法令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて国土交通大臣が告示で定める基準を定める件(平成31年国土交通省告示第357号。以下「告示」という。)」第7条に規定する適正就労監理機関については、外国人建設就労者受入事業における巡回指導等の豊富な経験(3000企業以上の巡回指導等を実施)を有し、かつ、JACが定める業界共通行動規範によって巡回指導等の委託先と定められている(一社)国際建設技能振興機構(FITS) とします。

(2)適正就労監理機関の行う主な業務について
適正就労監理機関は主に以下の業務を行います。なお、[2]、[3]の業務については、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)からの委託により実施します(企業の費用負担なし)。
[1]特定技能外国人に対する受入れ後講習の実施 (※ただし、雇用契約締結サポートを受けた受入企業に雇用される外国人は受講免除)
[2] 受入企業に対する巡回指導業務等
[3] 特定技能外国人から受入企業を介さずに直接相談を受け付ける母国語相談ホットライン業務

(3)JACによる義務的支援の一部の無償実施等について
建設分野においては、入管法により、受入企業が果たすべきとされている10項目支援のうち、
相談及び苦情への対応及び転職支援については、JACが無償で受託して受入企業の実施義務を代行することを可能とします。
・このほか、事前ガイダンス、生活オリエンテーションについては、FITSが定額かつ適正費用にて行うこととします。
これにより、自社で支援体制を構築できる受入企業(*)にとっては、外国人受入れ費用を抑えることができます。
※過去に中長期在留者に対する入管法、労働関係法令の違反や技能実習の改善指導・改善命令等がある場合や、中長期在留者の受入れ実績や生活相談業務経験がある役職員がいない場合には、支援を登録支援機関に全部委託する必要があります。

2.特定技能制度及び建設就労者受入事業に関する下請指導ガイドライン改正

特定技能制度の開始を受け、平成27年度から実施している外国人建設就労者受入事業とあわせて、外国人が現場に入場する際に下請企業から元請企業へ提出される現場入場届出書と各添付書類の記載事項の整合性を元請企業が確認すべき等、元請企業及び下請企業がそれぞれ果たすべき役割を明確化するための所要の改正を行い、関係建設業者団体向けに通知しました。
これにより、特定技能外国人が工事現場に入場する際に、現場を管理する元請ゼネコンも、在留資格、就労場所、従事業務等の確認を行い、不法就労等を抑止することが期待できます。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局 建設市場整備課 労働資材対策室 丹羽、八郷、高木
TEL:03-5253-8111 (内線24827, 24836, 24830) 直通 03-5253-8283

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