報道・広報

大和ハウス工業(株)社員による技術検定の実務経験不備について

令和元年12月18日

○ 本日、大和ハウス工業(株)から以下の報告がありました。
 ・ 大和ハウス工業(株)社員349名が保有する施工管理技士について、受検時における実務経験に不備があったこと
 ・ 不正取得であったため資格要件を満たさない者を、同社の16件の工事で監理技術者・主任技術者※1として配置していたほか、同社の4営業所で専任技術者※2として配置していたこと
 ・ 既に退職した社員35名(当該元社員を同社の2営業所で専任技術者として配置していた)についても同様の疑いがあること

○ 国土交通省は、大和ハウス工業(株)に対して、所有者等に対する丁寧な説明、物件調査の迅速な実施及び報告、既に退職した社員に関する対応、原因の究明及び再発防止の徹底を指示するとともに、本事案に係る一連の調査、発生原因の究明、再発防止策の検討については、第三者の有識者の参画を得て実施し、改めて国土交通省に報告するよう指示しました。

※1 建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者(下請金額が一定金額以上の 場合は監理技術者)を置かなければならないこととされている(建設業法第26条)。
※2 建設業者は、営業所ごとに専任の技術者(実務経験を有する者、技術検定の合格者等)を置かなければならないこととされている(建設業法第7条)。

1. 事案概要

○ 令和元年10月23日、大和ハウス工業(株)より、国土交通省に対して、同社社員の一部が、技術検定試験において、所定の実務経験を充足していない状況で受検し、施工管理技士の資格を取得している可能性がある旨の報告がありました。

○ 報告を受け、国土交通省から大和ハウス工業(株)に対して、実務経験に不備があった社員を報告するとともに、施工管理技士の資格を保有する全社員について不備の有無を調査するよう指示していたところ、本日、以下の報告がありました。
 ・ 大和ハウス工業(株)社員349名が保有する施工管理技士について、受検時における実務経験に不備があったこと
 ・ 不正取得であったため資格要件を満たさない者を、同社の16件の工事で監理技術者・主任技術者として配置していたほか、同社の4営業所で専任技術者として配置していたこと
 ・ 既に退職した社員35名(当該元社員を同社の2営業所で専任技術者として配置していた)についても同様の疑いがあること

○ 大和ハウス工業(株)からは、実務経験に不備がある社員が現場の技術者として配置されていた物件の所有者等に対して、事案の内容について説明するとともに、第三者機関において該当物件の建設工事において適正に施工されていたかの調査を行う旨の報告を受けています。

○ また、大和ハウス工業(株)からは、今回の事案が発生した主な原因としては、複数の種類の技術検定を受検する際に、本来、種類毎に必要な実務経験を重複して計上し、それを証明する会社としての確認も不十分であったこと等と報告されています。同社からは、社内のチェック体制を強化する等の再発防止を図る旨、報告を受けています。

2. 国土交通省における対応

(1) 大和ハウス工業(株)への指示
 [1] 所有者等に対する丁寧な説明
  実務経験に不備がある社員が監理技術者等として配置されていた工事について、物件の所有者等に対し事案の内容を丁寧に説明するとともに、品質等の確認方法について具体的な方針を示すこと。

 [2] 物件調査の迅速な実施及び報告
  実務経験に不備がある社員が監理技術者等として配置されていた工事について、工事における適正な施工が確保されていたかを迅速に調査し、その結果を物件の所有者等に速やかに報告すること。

 [3] 既に退職した社員に関する対応
  既に退職した社員で実務経験に不備があると疑われる者について、可能な限り事情聴取等を実施して精査するとともに、上記[1]、[2]に準じた措置を講じること。

 [4] 原因の究明及び再発防止の徹底
  今回の事態を招いた発生原因の究明を徹底して行うとともに、今後の再発防止策について検討すること。

 今回の事案に係る一連の調査、発生原因の究明、再発防止策の検討については、第三者の有識者の参画を得て実施し、改めて国土交通省に報告すること。

(2) 合格の取り消し及び受検禁止措置
 大和ハウス工業(株)からの報告を受け、不正の手段によって技術検定を受け合格した事実が明らかとなった合格者に対し、国土交通省は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の9の規定に基づき、当該合格を取り消すとともに、3年以内の期間を定めて技術検定の受検を禁止する手続きを行います。

(3) 事案の周知及び注意喚起
 今回の事案の発生を踏まえ、本日以下の周知及び注意喚起を行いました。
 ・指定試験機関に対して本事案を周知し、「受検の手引き」における「実務経験証明書の作成に当たっての注意」の改善等、再発防止策の検討を指示
 ・建設業団体に対して本事案を周知し、実務経験の厳格な確認を要請

3. 大和ハウス(株)の相談窓口

大和ハウス工業(株)  資格要件対策室
  電話番号:0120-612-252 (受付時間:午前9時~午後7時 無休)
  ※年末年始(12月31日~1月3日)は休み

(報道関係者)
大和ハウス工業(株) 広報企画室
  広報グループ 06-6342-1381、東京広報グループ 03-5214-2112
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 土地・建設産業局 建設業課 竹村、酒井
TEL:(03)5253-8111 (内線24-743、24-744) 直通 03-5253-8277 FAX:03-5253-1553

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