報道・広報

(仮称)旧上瀬谷通信施設土地区画整理事業計画段階環境配慮書に関する国土交通大臣意見の送付について

令和2年3月31日

 本日、環境影響評価法第3条の6の規定に基づき、(仮称)旧上瀬谷通信施設土地区画整理事業計画段階環境配慮書(以下、「配慮書」という。)について、都市計画決定権者である横浜市に対し、国土交通大臣意見を送付しました。
 なお、国土交通大臣意見の内容は別添のとおりです。
 環境影響評価法においては、面積100ha以上の土地区画整理事業を実施しようとする者から配慮書の送付を受けたときは、主務大臣は環境大臣の意見を勘案し事業者へ配慮書に対する意見を述べることとされております。
 今回の環境影響評価手続きでは、令和2年1月15日に都市計画決定権者である横浜市から国土交通大臣へ配慮書送付がなされ、3月13日に環境大臣から国土交通大臣へ配慮書に対する意見の送付があったところです。
 今後、横浜市は、本意見等を踏まえ、環境影響評価の手続きを進めていくこととなります。
※計画段階環境配慮書
 事業内容が確定する前の計画段階で、環境保全のために配慮しなければならない事項(騒音、水環境、生態系等)の状況を文献等で調査し、事業に伴う影響を予測・評価するもの。

添付資料

報道発表資料(PDF形式:169KB)PDF形式

別添(PDF形式:167KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省都市局市街地整備課 小俣、岩山
TEL:03-5253-8111 (内線32715、32738) FAX:03-5253-1591

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