報道・広報

「民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
~民間事業者による防災・教育文化施設等の整備を推進します~

令和4年3月22日

 最近における地域経済の状況に鑑み、(一財)民間都市開発推進機構が参加することができる民間都市開発事業の規模の要件等に関する特例措置の適用期間を令和7年3月31日まで延長する「民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。

1.背景
 (一財)民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第4条第1項第1号の規定に基づき参加することができる民間都市開発事業については、
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和62年政令第275号。以下「令」という。)第2条第1項において事業区域面積の要件を定め、令第3条において施行される地域に関する要件を定めています。
 当該要件については、全国的な都市の防災対策及び依然として厳しい経済情勢にある地方都市の都市機能の維持といった喫緊の課題に対応するため、令和4年3月31日までの時限的な特例としてこれを緩和する措置を講じています。
 我が国では、今後も首都直下型地震や南海トラフ地震の発生が予想されていること、地方都市においては今般の新型コロナ危機の影響等により依然として厳しい経済情勢にあることなどから、本特例措置の期限の延長を行うことで、防災上有効な備蓄倉庫等及び教育文化施設等の整備について、引き続き、緊急かつ強力に推進する必要があります。


※事業区域面積の要件を原則「2,000㎡以上」から「500㎡以上」に緩和(令附則第1条の3)。
 三大都市は民都機構が参加することができる民間都市開発事業の施行される地域からは除かれているが、
 防災上有効な備蓄倉庫等の整備に関する民間都市開発事業で一定の要件を満たすものについては、三大都市を当該地域に含める(令附則第1条の4)。

2.改正の概要
 特例措置の適用期間を3年間延長し、令和7年3月31日までとします。

3.今後のスケジュール
 施行:令和4年4月1日



 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照表(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省都市局まちづくり推進課 田端、横田
TEL:(03)5253-8111 (内線32-542、32-533) 直通 03-5253-8127 FAX:03-5253-1589

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