報道・広報

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」を閣議決定

令和5年7月18日

 本年4月28日に公布された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第18号)の施行に伴う所要の規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。

1.背 景

 地域の関係者の連携・協働(共創)を通じ、利便性・持続可能性・生産性の高い地域公共交通への「リ・デザイン」(再構築)を進めるための「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第18号。以下「改正法」という。)が、本年4月28日に公布されました。
 今般、改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行うための政令を制定します。

2.概 要

 改正法による地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)及び道路運送法(昭和26年法律第183号)の条項ずれや準用規定の追加等に対応するため、次の政令について、所要の規定の整備を行う。

【改正対象政令】
 [1]地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(平成19年政令第297号)
 [2]道路運送法施行令(昭和26年政令第250号)
 [3]道路運送車両法施行令(昭和26年政令第254号)
 [4]特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号)
 [5]消費税法施行令(昭和63年政令第360号)

3.スケジュール

 公布:令和5年7月21日(金)
 施行:改正法の施行の日(令和5年10月1日(日))

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局 地域交通課 星野、只埜
TEL:03-5253-8111 (内線54-808) 直通 03-5253-8987

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