報道・広報

災害時の管理の方法を定めるべき踏切道を追加で指定しました。

令和4年7月29日

 国土交通省は踏切道改良促進法に基づき、災害時の管理の方法を定めるべき踏切道について、全国191箇所(別紙)の指定を追加で行いました。

➢ 平成30年6月、大阪北部地震の際に列車の駅間停止等により、多数の踏切道に
 おいて長時間の遮断が発生し、救急救命活動等に大きな支障が生じました。

➢ 今般、災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の追加の大臣指定として
  191箇所を指定します。

➢ 指定された踏切道の鉄道事業者・道路管理者は、災害時の踏切道の管理方法とし
 て下記を定めることになります。
 ・警察・消防などの関係機関との災害時の連絡体制
 ・長時間の通行遮断の解消に向けた手順、情報提供の仕組みを定めた対処要領
 ・定期的な訓練の実施 等

➢ 国土交通省としては、令和5年7月末までに今回指定した全ての踏切道において
 管理方法の策定を目指すべく鉄道事業者・道路管理者に必要な助言等を行い
 害時の適確な管理の促進を図ってまいります。

➢ なお、令和3年6月30日に、災害時の管理の方法を定めるべき踏切道として
 定した181箇所は、全ての箇所において連絡体制及び対処要領の策定を完了
 ており、一部の箇所において、訓練の実施も行っているところです。

添付資料

報道発表資料(PDF形式:795KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省
道路局路政課 課長補佐 栗原
TEL:03-5253-8111 (内線37342) 直通 03-5253-8479 FAX:03-5253-1616
鉄道局施設課 課長補佐 勝見
TEL:03-5253-8111 (内線40852) 直通 03-5253-8554 FAX:03-5253-1634
都市局街路交通施設課 課長補佐 松岡
TEL:03-5253-8111 (内線32852) 直通 03-5253-8417 FAX:03-5253-1592

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