報道・広報

道路法施行規則の一部を改正する省令の公布について

平成31年4月1日

   平成28年12月に無電柱化の推進に関する法律(平成28年法律第112号。以下「無電柱化法」という。)が公布・施行されました。無電柱化法を適切に施行するため、電線の占用の場所に関する基準の解釈を明確化する、道路法施行規則の一部を改正する省令が本日公布・施行されました。

1.背景
   平成28年12月に無電柱化法が公布・施行され、同法第12条に、道路上の電柱又は電線の設置及び管理を行う事業者(以下「関係事業者」という。)は、道路事業、市街地開発事業等が実施される場合には、当該事業の状況を踏まえつつ、電柱又は電線を道路上において新たに設置しないようにすることが定められました。
   一方、電線の占用許可基準は、道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所であること等が道路法施行令(昭和27年政令第479号)で規定されているところです。
   無電柱化法の施行以降も、現行の規定では、どのような場合に電線を地上に設けてはならないのか、必ずしも明確ではありませんでした。そのため、現行の占用許可基準における「公益上やむを得ないと認められる場所」の解釈を明確化し、関係事業者が無電柱化法第12条に基づき電線を新たに設けないようにすることが求められる場合において、道路管理者が電線の道路上の占用許可を与えないこととします。

2.概要
   (1)電線の占用の場所関係
               電線の占用の場所に関して、道路事業、市街地開発事業等が実施されている区域において電線を地上に設ける場合における令第11条の2第2項が準用する令第11条第1項第1号に規定する「公益上やむを得ないと認められる場所」は、当該事業の実施と併せて当該電線を道路の地下に埋設することが当該道路の構造その他の事情に照らし技術上困難であると認められる場所に限る旨を規定し、解釈の明確化を図ることとします。

   (2)占用許可申請書及び協議書の様式関係 
       占用許可申請書及び協議書の様式について、所要の改正を行うこととします。


3.スケジュール
  公布・施行:平成31年4月1日(月)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

 国土交通省 道路局 路政課 小宮、岸本、河野、川合 
TEL:03-5253-8111 (内線37-333、37-334) 直通 03-5253-8480 FAX:03-5253-1618

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