報道・広報

自転車の運行による損害賠償保障制度のあり方等の検討を開始します
~有識者による検討会を開催~

平成31年1月9日

   国土交通省では、自転車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度に関して、専門的な見地から意見を聴取するため、有識者による「自転車の運行による損害賠償保障制度のあり方等に関する検討会」を設置し、第1回を1月11日に開催します。

   昨年5月1日に施行された「自転車活用推進法」において、近年自転車利用者が加害者となる事故の損害賠償において、加害者側に1億円近い賠償命令が出ていることを踏まえ、被害者救済の観点から、自転車の運行による損害賠償を保障する制度について、政府が検討した上で、必要な措置を講じる旨が規定されていることから、有識者による検討会を開催し、自転車の運行による損害賠償保障制度のあり方等について検討します。
 
 1.日 時  平成31年1月11日(金) 9:30~11:30

 2.場 所  中央合同庁舎2号館低層棟1階 国土交通省第1会議室
          (東京都千代田区霞が関2-1-3)

 3.委 員  別紙のとおり

 4.議 事  自転車損害賠償保険の加入促進について 等

 5.その他
    ・会合は公開で行いますが、カメラ撮りは委員長の挨拶まで可能です。
    ・傍聴ご希望の方は、会議開始10分前までに会議室にお集まりください。
     (座席には限りがありますので、あらかじめご了承ください。)
    ・会議資料、議事概要及び議事録については、会議後、国土交通省ホームページにて公開します。
 

※自転車活用推進法附則第3条第2項
 政府は、自転車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

添付資料

記者発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

 国土交通省自転車活用推進本部事務局 和賀、山田 
TEL:03-5253-8111 (内線38-103、38-225) 直通 03-5253-8497 FAX:03-5253-1622

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