報道・広報

道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令が閣議決定

平成30年9月25日

   
   第196回国会で成立した道路法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)により道路法等が改正され、重要物流道路の創設等の規定が定められたところです。
   本日、これらの規定の施行に関し、法の施行期日を9月30日に定める政令とその施行に伴う関係政令の整備を行う政令が閣議決定されました。
   

 ※平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、国土交通大臣が物流上重要な道路輸送網を「重要物流道路」として指定し、機能強化、重点支援を実施

1.概要
 (1)道路法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
      法の施行期日を平成30年9月30日とします。

 (2)道路法施行令の一部改正関係
  ➀重要物流道路等の道路啓開等の代行関係
          国土交通大臣が道路管理者に代わって重要物流道路等の道路啓開等を行う場合に代行する権限及び必要な技術的読替え等を規定します。
  ➁指定区間内の国道に係る沿道区域の指定の基準関係
           指定区間内の国道に係る沿道区域の指定は、落石、土砂の崩壊その他の道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす事象が発生するおそれがある区域について行うこと等を規定します。

 (3)道路整備特別措置法施行令の一部改正関係
        占用物件の維持管理に係る措置命令の権限等、今般新設する道路管理者の権限を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が代行する場合の技術的読替えを規定します。

 (4)道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正関係
        特定連絡道路工事施行者の要件として、特定連絡道路の工事に関し適切な工事実施計画を有する者であること等を規定します。
  ※高速道路から物流施設等に直結する道路

 (5)高速自動車国道法施行令の一部改正関係
       道路法の改正に伴い、道路法の規定を適用する場合の技術的読替えを規定します。

 (6)道路構造令の一部改正関係
         セミトレーラ連結車に係る設計車両について、重要物流道路である普通道路においては、高さの諸元を4.1メートル(その他の道路は3.8メートル)とすること等を規定します。

 (7)その他所要の改正

2.今後のスケジュール
    
公布 : 平成30年9月28日(金)
    施行 : 平成30年9月30日(日)

お問い合わせ先

 国土交通省 道路局路政課  前川、岸本、河野、木村、川合
TEL:03-5253-8111 (内線37-333,37-334) 直通 03-5253-8480 FAX:03-5253-1616

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