報道・広報

道路の占用に係る入札方式の導入等に関する関係政令の整備について
(平成26年道路法等の一部改正に伴う関係政令の整備)

平成27年1月20日

 標記について、本日、以下のとおり関係政令が閣議決定されましたので、お知らせいたします。


1.背景
 平成26年6月4日に公布された道路法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)により、道路法等が改正され、高架下空間の占用基準の緩和及び道路の占用に係る入札方式の導入関係の規定が定められたところです。
 これらの規定は、法の公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、今般、施行に向けて必要となる政令の整備を行うこととします。


2.概要
(1)道路法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

      法の施行期日を平成27年4月1日とします。

(2)道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
 <道路法施行令の一部改正関係>
  道路の占用に係る入札方式が導入されたことに伴い、
  [1] 指定区間内の国道に係る占用入札における占用料の額の最低額の下限の額については、道路法施行令別表に規定されている現行の占用料の額を基準として算出するものとすることを規定します。
  [2] 最も高い占用料の額をもって申し出た参加者以外の者を落札者とすることができる占用入札(総合評価占用入札)の手続を規定します。

 <道路整備特別措置法施行令の一部改正関係>
  道路の占用に係る入札方式が導入されたことに伴い、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構等が行う道路の管理について技術的読替え等を定めます。
 
 ※その他所要の改正を行います。


3.今後のスケジュール(予定)
 公布:平成27年1月23日(金) 施行:平成27年4月1日(水)

 ※「道路法施行規則等の一部を改正する省令」の公布・施行についても同様。
  (公布後、発表予定)

お問い合わせ先

国土交通省道路局 路政課 企画専門官  太田 大吾
TEL:(03)5253-8111 (内線37332) 直通 03-5253-8480 FAX:03-5253-1616

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