報道・広報

港湾における洋上風力発電の占用公募制度の運用指針の公表について
~港湾への洋上風力発電の導入をスムーズに~

平成28年7月1日

 平成28年7月1日施行の改正港湾法により、港湾区域等を占用する者を公募により決定する占用公募制度が整備されました。国土交通省港湾局は、港湾管理者が当該制度を活用し洋上風力発電施設により港湾区域を占用することとなる者を適切に選定できるよう、今般、運用指針を取りまとめました。本運用指針の活用により、港湾における洋上風力発電の導入が円滑に進むことが期待されます。
 

【背景】

〇洋上風力発電施設は、長期間にわたり港湾区域を占用することとなるため、占用者の選定にあたっては、占用公募制度を活用し洋上風力発電施設の設置や維持管理等を確実に実施できる者を選定するとともに、事業者の地位の明確化を図ることが重要です。
〇そのため、国土交通省港湾局においては、「港湾における洋上風力発電の占用公募制度の運用指針検討委員会」を開催し、本年5月19日及び6月7日(火)の2回にわたり議論を行い、今般、「港湾における洋上風力発電の占用公募制度の運用指針」(以下「運用指針」という。)として取りまとめたため、公表します。
 

【「港湾における洋上風力発電の占用公募制度の運用指針」の概要】

〇占用者を選定するための評価項目
・評価項目の参考事例として、[1]事業の実施方針、[2]事業実施体制、[3]計画内容の具体性、実現可能性、[4]港湾の開発、利用及び保全への配慮、[5]占用料の額、資金計画、収支計画、[6]港湾、地域への配慮を記載。
〇「評価・選定委員会」の設置
・公募占用指針の策定や占用者の選定にあたっては、学識経験者や地域の実情に詳しい有識者を含む「評価・選定委員会」を設置して実施する旨記載。
 

お問い合わせ先

国土交通省港湾局 海洋・環境課 課長補佐 齋木、係長 田中
TEL:03-5253-8111 (内線46657、46659) 直通 03-5253-8674

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