報道・広報

「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」の告示について

平成29年7月7日

 国土交通省は、訪日クルーズ拠点港湾の形成に向けた「港湾法の一部を改正する法律」が平成29年7月8日に施行されることに伴い、「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針(以下、「基本方針」という。)」を見直し、本日、別紙のとおり告示しました。なお、当告示は平成29年7月8日に施行されます。

1.基本方針とは
 基本方針は、国の港湾行政の指針として、並びに港湾管理者が個別の港湾計画を定める際の指針として、港湾法に基づき、国土交通大臣が定めるものです。

2.基本方針の変更概要
 現行の基本方針は平成26年12月に変更したものですが、訪日クルーズ拠点港湾の形成に向けた「港湾法の一部を改正する法律」が平成29年7月8日に施行されることに伴い、交通政策審議会港湾分科会での審議等を踏まえ、見直しを行いました。
 基本方針の変更概要は以下のとおりです。
  ・基本方針で定める事項に「官民の連携による港湾の効果的な利用に関する基本的な事項」を追加し、国際旅客船拠点形成計画(港湾管理者が作成する受入拠点の形成のための計画)
   が適合すべき要件を記載。あわせて、クルーズ船の受入れに関する一般的な事項を記載。
  ・港湾及び開発保全航路の役割に「国際観光の振興」を追加。

 国土交通省では、新しい基本方針について広く周知しご理解を頂きながら、港湾行政を進めてまいります。

添付資料

報道発表資料(PDF形式:122KB)PDF形式

基本方針(別紙)(PDF形式:620KB)PDF形式

参考資料(PDF形式:172KB)PDF形式

参照条文(PDF形式:73KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省港湾局計画課 山岸、近藤
TEL:03-5253-8111 (内線46332、46337) 直通 03-5253-8669 FAX:03-5253-1650

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