報道・広報

航空局所属の操縦士に対する不利益処分について

令和2年4月28日

航空局交通管制部運用課飛行検査センター所属の操縦士が乗務前のアルコール検査において、国の基準を超えるアルコールが検知された件について、本日付で当該操縦士に対して航空法第30条の規定による不利益処分を行いましたので公表いたします。

1.事案の概要

令和元年12月23日、那覇空港において、飛行検査センター所属の機長が飛行検査を行うにあたって、乗務前のアルコール検査を行ったところ、同検査において、「航空機乗組員の飲酒による運航への影響について(平成31年1月31日付国空航第2278号)」において酒精飲料の影響によって正常な運航ができないおそれがある状態として規定されている呼気中のアルコール濃度(以下「国の基準」という。)を超過するアルコールが検知された。

2.国土交通省航空局による対応

(1)航空従事者に対する不利益処分
 機長:航空業務停止60日(航空法第30条の規定に基づく不利益処分)
(2)不利益処分の理由概要
 ○ 飛行検査センターでは、飛行検査機運航規程により飛行検査業務に支障を及ぼすおそれのある行為として、正常な判断又は行動ができない又はそのおそれのある飲酒を禁止している。また、当該機長を含む乗務員に対し節度ある適度な飲酒量とアルコール分解能力に関する教育や指導を行っていた。しかしながら、当該機長は、乗務前日、同センターが教育や指導していた目安となる飲酒量を超過していることを認識しながら、過度な飲酒を続けた結果、乗務前のアルコール検査において国の基準を大きく超えるアルコールが検出された。これは、飛行検査機運航規程に意図的に違反する行為であるとともに、同センターの検査体制が万一適切に機能しなかった場合にはアルコールの影響により航空機の正常な運航ができない状態で乗務して航空安全に重大な支障を及ぼした可能性がある行為である。
 ○ また、昨今の飲酒に起因する不適切事案を受けて国土交通省航空局が、乗務前後におけるアルコール検査の義務化等のため関連通達を改正及び制定(平成31年1月31日国空航第2282号)し、同年4月1日から施行されており、同センターにおいても当該機長を含む乗務員に対し、飲酒に関する安全意識や規定遵守の徹底のための教育や個別指導などを累次にわたって行っていたが、監督官庁である航空局職員自らが、過度な飲酒に起因する不適切な事案を発生させたことは、飲酒に関する安全意識が著しく低いと言わざるを得ず、重大な非難に値する。
 ○ このため、当該機長の行為は、航空法第30条第2号に規定する航空従事者としての職務を行うに当たっての非行に該当するとともに、航空安全に支障を及ぼす可能性のある極めて不適切な行為であった。

お問い合わせ先

国土交通省航空局 安全部 運航安全課 佐藤、小御門
TEL:(03)5253-8111 (内線50312、50117) 直通 03-5253-8737 FAX:03-5253-1661

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