報道・広報

客室乗務員等の飲酒基準の制定
~航空分野でのアルコールによる事故・ヒューマンエラー防ぎます!~

令和元年7月5日

一連の航空会社における飲酒事案を受け本年4月9日に有識者検討会にてとりまとめた「航空従事者の飲酒基準について」を踏まえ、本日、航空法に基づく操縦士以外の客室乗務員、運航管理従事者及び整備従事者についてのアルコールに関する基準を以下のとおり設けます。

1.概要

 国土交通省では一連の航空会社における飲酒に係る不適切事案を踏まえ、昨年11月に有識者検討会を設置し、まずは操縦士の飲酒基準について検討を進め、昨年12月に中間とりまとめを行い、本年1月31日に操縦士の飲酒基準を制定しました。
 それ以降、同検討会において操縦士以外の客室乗務員等の航空従事者について検討を進め4月9日にとりまとめを行ったところ、今般、当該とりまとめを踏まえ、客室乗務員等についての飲酒基準を制定しましたので公表します。


2.主な基準の内容

(1)対象

航空機の運航に直接関与する者のうち「瞬時に正確な判断・行動」が求められ、かつ、その者の「単独の判断・行動」により安全運航に影響を与える以下の者。

→対象者:客室乗務員、運航前整備を行う整備従事者及び対空通信を行う運航管理従事者

(2)内容

[1]アルコール検査の義務化(運航規程・整備規程(航空法104条)、業務規程(航空法20条)の記載項目の追加(課長通達))

・業務前にストロー式のアルコール検知器による検査を義務化※
 (※機上で旅客の避難誘導を行う客室乗務員は乗務後の検査も義務化)
・アルコールが検知された場合の業務を禁止
・検査時のなりすましやすり抜け等の不正防止体制(第三者立ち会い等)の義務化
・検査結果(日時、名前、数値等)の記録・保存の義務化 等

[2]アルコール教育の徹底等(安全管理規程(航空法第103条の2)の記載項目の追加(局長通達))

[3]アルコールが検知された場合や検査を不正に行った場合等について航空局への報告の義務化(航空法第111条の4の報告対象に追加(室長通達))


関連通達については次のURLをご参照下さい。
 URL:http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000166.html


3.スケジュール

公布・施行:令和元年7月5日

(基準の適用にあたり大量のアルコール検知機器の整備等のために時間を要する場合があることを踏まえ令和元年12月31日までの猶予期間を設定)

お問い合わせ先

国土交通省航空局安全部運航安全課 藏、小御門、河本
TEL:03-5253-8111 (内線50111、50117) 直通 03-5253-8737 FAX:03-5253-1661
国土交通省航空局安全部航空機安全課 田口、村上
TEL:03-5253-8111 (内線50245、50249) 直通 03-5253-8735 FAX:03-5253-1661

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