報道・広報

航空従事者の飲酒基準をとりまとめました
~「航空従事者の飲酒に関する検討会」とりまとめ公表~

平成31年4月9日

昨年11月より開催してきた「航空従事者の飲酒基準に関する検討会」の検討内容を踏まえ、航空従事者の飲酒基準についてとりまとめました。

 国土交通省は、一連の航空会社における飲酒に係る不適切な事案を受け、昨年11月20日に「航空従事者の飲酒基準に関する検討会」を設置し、まずは操縦士の飲酒基準について検討を進め、昨年12月25日に操縦士の飲酒基準ついて「中間とりまとめ」を行い、本年1月31日に操縦士の飲酒基準を制改定しました。
 それ以降、同検討会において、操縦士以外の客室乗務員及び整備従事者等に関する飲酒基準について検討を進め、本日とりまとめを行いましたので公表します。
 また本日より、当該とりまとめを踏まえた関連基準(運航規程審査要領細則及び整備規程審査実施要領細則等)の改正に係るパブリックコメントをあわせて実施します。

 【とりまとめの概要】※下線部は中間とりまとめから追加
 (全ての操縦士を対象)

1.飲酒に関する数値基準の設定

 (本邦航空運送事業者を対象)

2.アルコール検査の義務化

・操縦士、客室乗務員運航前整備を行う整備従事者及び対空通信を行う運航管理従事者に対し業務前のアルコール検知器による検査を義務化

※機上で機体の操縦や旅客の避難誘導を行う操縦士及び客室乗務員は乗務後の検査も義務化

・アルコールが検知された場合は業務禁止

・検査時はなりすましやすり抜け等の不正防止体制が必要

3.アルコール教育の徹底・依存症患者等への対応

4.アルコール不適切事案の航空局への報告を義務化

5.安全統括管理者の責務に飲酒対策を明確化


お問い合わせ先

国土交通省航空局 安全部 運航安全課 藏、小御門
TEL:03-5253-8111 (内線50111、50117) 直通 03-5253-8737 FAX:03-5253-1661
国土交通省航空局 安全部 航空機安全課 大井、田口
TEL:03-5253-8111 (内線50202、50245) 直通 03-5253-8735 FAX:03-5253-1661

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