報道・広報

客室乗務員、整備従事者、運航管理者等に対する飲酒に関する管理の強化等の指示について

平成30年12月20日

定期航空運送事業者の運航乗務員が乗務予定の前日に過度な飲酒に起因して運航便を遅延させる事案が連続して発生したことを踏まえ、平成30年11月1日に「飲酒に関する航空法等の遵守の徹底について」(国官参事第800号)を全航空会社に対して発出して航空機の運航の安全に携わる者に対し、改めて飲酒に関する航空法等の遵守について徹底を図るとともに、講じた措置の報告を求めたところです。

このような状況のなか、同年12月17日に日本航空株式会社において客室乗務員が機内でアルコール検査を実施して制限値を超える数値が検出された事案が発生し、同社に対して詳細な調査を行いより効果的な再発防止策を12月25日までに報告するよう指示しているところです。

運航乗務員をはじめとした航空機の運航の安全に携わる者が、飲酒の影響を受けて各業務を行った場合には、航空機の運航の安全性に大きな影響を及ぼしかねないため、航空法等において、航空機乗組員、客室乗務員、運航管理者及び整備従事者は、酒精飲料等の影響により正常な業務ができないおそれがあると認められた場合は、業務に従事してはならないとされています。

本日、同様事案を防止するため、客室乗務員、整備従事者、運航管理者等に対する飲酒に関する管理の強化、アルコール教育の徹底等の更なる追加対策を行うとともに、講じた措置及び講じることとしている措置を求める文書を発出しました。

国土交通省としては、今後、航空従事者の飲酒基準に関する検討会を開催し、客室乗務員等に対する飲酒基準について検討を開始するとともに、全航空会社の講じた措置等の実施状況について安全監査等を通じて厳格に指導監督を行って参ります。

お問い合わせ先

国土交通省 航空局 航空事業安全室 久保  原
TEL:03-5253-8111 (内線50145  50163) FAX:03-5253-1661

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