報道・広報

飲酒に関する航空法等の遵守の徹底について

平成30年11月1日

 今般、定期航空運送事業者の運航乗務員が乗務予定の前日に過度な飲酒に起因して運航便を遅延させる事案が連続して発生しました。(平成30年10月31日に公表されたANAウイングス株式会社の運航乗務員の飲酒事案及び同年11月1日に公表された日本航空株式会社の運航乗務員の飲酒による規定違反事案)

 また、同年5月には定期航空運送事業者の客室乗務員が業務中に飲酒を行った事案も発生しました。(平成30年6月6日に公表された日本航空株式会社の客室乗務員の飲酒による規定違反事案)

 運航乗務員をはじめとした航空機の運航の安全に携わる者が、飲酒の影響を受けて各業務を行った場合には、航空機の運航の安全性に大きな影響を及ぼしかねないため、航空法等において、航空機乗組員、客室乗務員、運航管理者及び整備従事者は、酒精飲料等の影響により正常な業務ができないおそれがあると認められた場合は、業務に従事してはならないとされております。

 本日、全航空会社の航空機の運航の安全に携わる者に対して、同様事案の再発防止に万全を期すため、改めて飲酒に関する航空法等の遵守徹底を求めるとともに、講じた措置の報告を求める文書を発出しました。

 国土交通省としては、今後、諸外国等の飲酒に関する基準等を踏まえて飲酒に関する基準の強化を図るとともに、全航空会社の飲酒に関する航空法等の遵守状況について安全監査等を通じて厳格に指導監督を行って参ります。

お問い合わせ先

国土交通省航空局安全部航空事業安全室 佐藤、原
TEL:(03)5253-8111 (内線50147、50163)

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