報道・広報

日本貨物航空株式会社に対する事業改善命令及び業務改善命令について

平成30年7月20日

日本貨物航空株式会社が運航する航空機について、整備を委託していた整備会社より、航空機構造の損傷に対する不適切な整備が実施された事実が報告され、また、国土交通省から類似事例の確認等を同社に指示した結果、他にも不適切な事実が確認された旨同社から報告がありました。

これらの報告された事実を受け、平成30年5月22日から同月24日まで、同月29日から同月31日まで、6月4日及び6月6日に航空法第134条に基づく立入検査を実施しました。

また、同社から航空機の構造修理以外の過去の整備記録を確認した結果、不適切な整備記録が確認されたと報告がありました。

上記に関しては、同法第104条第1項に基づく整備規程及び同法第20条第2項に基づく業務規程等に基づかない不適切な整備が実施されたこと並びに整備記録を改ざんしていたことなどが判明しました。

これらは、航空の安全に影響を及ぼす重大な違反行為であるとともに、自らが問題点を調査し原因を究明した上で、適切に再発防止策を講じるという安全管理システムが十分に機能しておらず、現行の整備体制下においては、航空機の運航の継続的な安全性が確保されないおそれがあると認められることから、本日、同社に対して、同法第112条及び同法第20条第5項の規定に基づき、事業改善命令及び業務改善命令を行いました。

(事業改善命令及び業務改善命令において指示した内容)
1.安全意識の再徹底及びコンプライアンス教育の実施
2.安全管理体制の適切な整備
3.整備記録の適切な記録
4.航空機構造に係る適切な整備の実施
5.航空事故に該当する可能性のある損傷に関する適切な処置
6.航空機の健全性の確認(耐空証明の有効期間の変更)
7.当面の間、構造に係る整備等を行わないこと

航空局としては、同社において再発防止が確実に図られ安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き厳格に指導監督を行って参ります。

添付資料

プレスリリース(PDF形式:117KB)PDF形式

改善命令文書(PDF形式:138KB)PDF形式

お問い合わせ先

(1)事業改善命令について(航空局 安全部 航空事業安全室) 
TEL:03-5253-8111 (内線:小林(50144)、池田(50381)) 直通 03-5253-8731 FAX:03-5253-1661
(2)業務改善命令について(航空局 安全部 航空機安全課) 
TEL:03-5253-8111 (内線:柳澤(50213)、吉田(50215)) 直通 03-5253-8960 FAX:03-5253-1661

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