平成30年3月14日
株式会社ソラシドエアにおいて、運航乗務員の不適切な行為及び不十分な運航乗務員の健康管理が認められましたので、航空局は本日付で同社に対して厳重注意を行い、必要な再発防止策を報告するよう指示しましたのでお知らせいたします。
平成30年2月24日(土)、株式会社ソラシドエア所属の機長が、乗務する機材の到着を固定橋で待っていたところ、体調不良により一時的に倒れ込んだものの直ぐに体調が回復したため、SNJ39便(羽田発-長崎着)及び折り返し便であるSNJ42便(長崎発-羽田着)に乗務した事案が発生したと、同月27日(火)に同社から航空局に報告がありました。
航空局において内容を確認してきた結果、上記事案に関しては、運航乗務員の不適切な行為及び不十分な運航乗務員の健康管理が認められました。これらは、機長が正常な乗務をできないおそれがある状況で運航され、航空機の運航の安全性に影響を及ぼしかねず、航空法第71条に抵触するおそれがあるとともに、同法104条の運航規程に違反するものです。
本日、株式会社ソラシドエアに対し、厳重注意を行い、必要な再発防止策を報告するよう指示しました。
航空局としては、同社において再発防止が確実に図られ安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き厳格に指導監督を行って参ります。
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