報道・広報

混雑空港を使用して運航を行うことの許可

令和2年1月10日

 本邦航空運送事業者18社から申請のありました、混雑空港を使用して運航を行うことの許可申請について、令和元年12月19日に運輸審議会から「許可することが適当である」旨の答申があり、これを受け、航空法第107条の3第1項の規定に基づき、本日(1月10日)付けで許可いたしました。
 混雑空港を使用して運航を行うことの許可の有効期間は5年となっており、現在の許可は令和2年1月31日で期限が到来するため、改めて許可するもの及びエアアジア・ジャパン株式会社から福岡空港を使用して運航を行うことの申請があったため、併せて許可するものです。 
 
(概 要)
1.申   請   者   日本航空株式会社、日本トランスオーシャン航空株式会社、
               株式会社ジェイエア、日本エアコミューター株式会社、
                全日本空輸株式会社、ANAウイングス株式会社、
                スカイマーク株式会社、株式会社AIRDO、株式会社ソラシドエア、
               株式会社スターフライヤー、Peach・Aviation株式会社、
               ジェットスター・ジャパン株式会社、春秋航空日本株式会社、
               アイベックスエアラインズ株式会社、天草エアライン株式会社、
               株式会社フジドリームエアラインズ、オリエンタルエアブリッジ
               株式会社、エアアジア・ジャパン株式会社
 
 
2.申請事案の種類  混雑空港運航許可(成田国際空港、東京国際空港、
                            関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港)

お問い合わせ先

国土交通省航空局航空ネットワーク部航空事業課 沼田、遠藤
TEL:03-5253-8111 (内線48523、48524) 直通 03-5253-8705

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