報道・広報

「無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等を閣議決定
~自然災害や無人航空機の侵入事案への対策など空港の設置者等による施設の管理に関する基準が9月23日から強化されます~

令和2年6月30日

本年6月24日に公布された「無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令等が、本日閣議決定されました。

1).背景

「無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第61号。以下「改正法」という。)が本年6月24日に公布されました。今般、改正法の一部の施行期日を定めるとともに、関係する政令について所要の規定の整理を行います。

2).概要

(1) 改正法の一部の施行期日
空港の設置者等による施設の管理に関する基準の強化等に係る改正規定の施行期日を令和2年9月23日とします。

※ 改正法のうち、主要空港における小型無人機等の飛行禁止と違反に対する命令・措置等に係る改正規定は令和2年7月14日から、無人航空機の登録制度の創設等に係る改正規定は改正法の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において別途政令で定める日から施行されます。

(2) 関係政令の整理
[1]航空法施行令、航空法関係手数料令及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令の一部改正
 改正法により航空法第47条第2項が条項移動したことに伴い、所要の整理を行います。

[2]重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令の一部改正
 改正法により重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第7条が条項移動したことに伴い、所要の整理を行います。

3).スケジュール

公 布:令和2年7月3日
施 行:2.(2)[1]については令和2年9月23日、2.(2)[2]については令和2年7月14日

お問い合わせ先

国土交通省航空局安全部安全企画課 金子、勝間
TEL:03-5253-8111 (内線48298、48131) 直通 03-5253-8696 FAX:03-3580-5233

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