令和4年12月9日
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律の施行、近年の豪雪地帯をとりまく課題への対応等を踏まえた「豪雪地帯対策基本計画」の変更が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景
豪雪地帯対策基本計画(以下「基本計画」という。)は、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)により、豪雪地帯における雪害の防除その他積雪により劣っている産業等の基礎条件の改善に関する施策の基本となるべき計画として定めることとされています。
基本計画は昭和39年に策定され、これまでに5度の変更が行われてきました。今般、令和4年3月の豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律(令和4年法律第8号)の施行、近年の豪雪地帯をとりまく課題への対応等を踏まえ、現行の基本計画の見直しを行います。
2.概要
以下の項目を追加するなどの変更を行います。
○「基本理念」の創設
○重点事項として「除排雪の担い手の確保と除排雪体制の整備」を新設
○重点事項として「親雪・利雪による個性豊かな地域づくり」を新設
詳細は別紙をご参照ください。
<豪雪地帯対策基本計画本文>
豪雪地帯対策基本計画の本文は、以下のホームページに掲載します。
https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/crd_chisei_tk_000010.html
3.閣議決定日
令和4年12月9日(金)
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