報道・広報

タンカー事故の油濁損害を補償する国際基金の適切な運営に尽力
~国際油濁補償基金第23回総会の結果概要~

平成30年11月5日

国際油濁補償基金(IOPCF)第23回総会が平成30年10月29日から11月1日まで英国ロンドンにて開催されました。
タンカー事故に係る補償の適正化、条約の各国国内法への正確な取入れ、補償を拒否する保険会社の問題等について、日本の意見が総会の決定に反映されました。

国際油濁補償基金(以下、「基金」)とは、タンカーの事故により巨額の油濁損害が発生した場合に、当該事故により損害を受けた被害者に対して適切な補償がなされるよう設立された国際機関であり、ロンドンに本部が置かれています。基金は、タンカーで運ばれた油を受け取る事業者(石油元売り事業者等)が負担する拠出金により運営されており、日本は、インドに次ぎ2番目に大きな額を拠出しています。

今次会合には、日本から国土交通省、石油海事協会、(一社)日本船主協会、(公財)日本海事センター、学識経験者が出席し、我が国意見の反映に努めました。

主な結果(詳細は添付資料別紙をご参照ください)
  1. タンカー事故に係る補償の適正化
タンカーの大型化に伴い、事故の際に基金が支払う補償額も大きくなることが想定されます。拠出金を支払う事業者の負担も考慮し、基金による支払いが過大とならず、条約に従って適正に実施されるよう、日本は仮払いの適正な運用の必要性など、様々な提案を行いました。
 
  1. 条約の国内法への正確な取入れについて
一部加盟国においてCLC条約(※)等が国内法に正確に反映されていない例が事務局より報告され、事故が起きた場合に被害者の補償が迅速に行われない、又は基金の支払額が過大となる懸念があるため、日本は基金に対し、他の加盟国についても継続調査するよう求めました
※CLC条約:1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約
 
  1. 不適切な保険会社の問題について
補償の拒否や事実と異なるブルーカード(※)を発行する保険会社の問題に関する基金の中間報告について、日本は実現可能な対処法について最終報告を行うよう求めました
※ブルーカード:保険内容がCLC条約に適合していることを証明する証書

添付資料

報道発表資料(PDF形式:386KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局総務課業務監理室長 緑川 和徳
TEL:03-5253-8111 (内線43-266) 直通 03-5253-8616 FAX:03-5253-1642
国土交通省海事局安全政策課事故保障対策係長 吉原 伸治
TEL:03-5253-8111 (内線43-268) 直通 03-5253-8616 FAX:03-5253-1642

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