報道・広報

業務の情報や品質を「見える化」する船舶管理会社の登録制度の内容をとりまとめました
~「内航未来創造プラン」を踏まえ開催した検討会における議論の整理を公表します~

平成30年1月31日

 昨年6月にとりまとめられた「内航未来創造プラン」において、内航海運業者の事業基盤の強化のための
一つの取組として提示された船舶管理会社の活用促進について、昨年10 月から「船舶管理会社の活用に関
する新たな制度検討会」を開催してきたところ、今般、これまでの議論を整理しましたので公表します。
 今回の整理において、現在、管理レベルへの不安等の懸念から内航海運業者による活用が一部に止まっ
ている状況にある船舶管理会社について、業務の情報や品質を「見える化」する国土交通大臣の登録制度を
創設し、登録を受けた船舶管理会社の業務の品質の向上、高い品質の業務の安定的かつ継続的な実施を確
保していくこととなっています。

<概要>
  ◆ 国土交通省海事局では、学識経験者、内航海運業者、船舶管理会社等から構成される「船舶管理
    会社の活用に関する新たな制度検討会」において、一定水準以上の船舶管理サービスを提供する
    船舶管理会社の活用促進により内航海運業者の事業基盤強化を図る制度構築に関する検討を、
    平成29年10月より3回にわたり議論してきました。
  ◆ 今般、以下を主な内容とする議論の整理を行いました。
    * 船舶管理会社の登録制度の実施により、内航海運業者の事業基盤強化の観点からの多様な選
     択肢の確保や優良事業者の活用による船舶管理業の適正な業務遂行の普及、船舶管理業に
     対する社会的認識の高まりや船舶管理業の健全な発展が期待されるところであり、船舶管理業
     の「見える化」による品質の向上、安全品質の高い船舶管理業の安定的かつ継続的な実施を確
     保する。
    * 登録は任意とし、申請に基づく国土交通大臣の審査を経て、登録簿への登録、登録情報の公表
     に加え、登録事業者の適切な業務運営の確保のため、必要な指導並びに助言及び勧告をする
     こと、登録事業者による年次報告を求める。
    * 登録の対象は、「船員配乗・雇用管理」、「船舶保守管理」、「船舶運航実施管理」の3つとし、3
     つの業務を一括して実施する者を「第一種登録船舶管理事業者」、船舶保守管理に係る船舶の
     入渠時等の業務のみを実施する者を「第二種登録船舶管理事業者」と整理。
    * 登録の有効期間を設け、その更新時には自己及び第三者による船舶管理業務に関する評価を
     実施する。
  ◆ この整理を受け、国土交通省は、平成30年度からの制度創設に向け、制度を規定する告示の策定
    等所要の準備を進めることとしています。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

本文(PDF形式)PDF形式

参考資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局内航課 松﨑、望月、森
TEL:03-5253-8111 (内線43462、43463、43464) 直通 03-5253-8627 FAX:03-5253-1643

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