報道・広報

自動車のヘッドライトのオートレベリングの装備を拡大します!
~道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について~

令和6年9月20日

 自動車は、後部座席に人が乗車したり、トランクに荷物が積載されている状態では、車両後部が
下がるため、ヘッドライトの光の向きを調整しない場合、ヘッドライトが上を向き、対向車のドライバ
ー、特に高齢者ドライバーに眩しさを与えるリスクがあります。
 そこで、2006年の新車から、光源が明るいヘッドライトを備えた自動車を対象として「ヘッドライト
の上下の照射方向を自動で調整するオートレベリング」を備えなければならないこととしていますが、
依然として、ヘッドライトの眩しさにより、周囲の自動車等の発見が遅れ、事故に繋がったというケー
スが過去10年間(2012~2021年)で300件以上発生しています。
 このような事故を防止するため、オートレベリングの装備拡大が国際的に議論されてきたところ、今
般、国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)において、このオートレベリングに関する基準
改正が合意されたことなどを踏まえ、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の改正を行
います。

1.主な改正の概要
 オートレベリング(自動式の前照灯照射方向調節装置)について、光源が2,000lm 超の
高輝度のすれ違い用前照灯を有する自動車は備えることとなっていたところ、国際的な合意に
伴い、光源の輝度にかかわらず、レベリング装備を必要とする全ての自動車※に備えることとする。
※ 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、
小型特殊自動車、被牽引自動車等を除く。
 
【オートレベリングの作動イメージ】

[1]乗員や荷物の重さにより、車両後部が下がる
[2]車両に搭載したセンサにより車両の傾きを検知
[3]上を向いた光軸を適切な角度へ自動的に補正
【適用日】
(1)乗車定員10人以下の乗用車等
新 型 車:令和 9年9月1日
継続生産車:令和12 年9月1日
(2)車両総重量3.5t 超の貨物車及び
乗車定員11 人以上の乗用車
新 型 車:令和10 年9月1日
継続生産車:令和13 年9月1日


2.公布・施行
公 布 : 令和6年(2024年)9月20日
施 行 : 令和6年(2024年)9月22日
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

【別紙1】概要(PDF形式)PDF形式

【参考1】58協定概要(PDF形式)PDF形式

【参考2】UN規則一覧表(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省物流・自動車局 車両基準・国際課 松坂、木下
TEL:03-5253-8111 (内線42532) 直通 03-5253-8602
国土交通省物流・自動車局 審査・リコール課 柴崎、野田
TEL:03-5253-8111 (内線42313) 直通 03-5253-8596

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