令和6年3月29日
能登半島地震により車両生産に関連する企業が被災したことなどから、車両生産の遅れが生じており、4月以降順次適用される新基準に適合させることが困難な状況となっているため、特例措置として新基準の適用を延期します。
自動車は、受注から納車まで一定期間を要することから、自動車メーカーは、生産に必要な期間を考慮しながら、自動車を受注しています。今般、能登半島地震により自動車の生産に関連する企業が被災したことなどから生産の遅れが生じており、4月以降順次適用されることとなっていた新基準の適用日までに、受注済みの自動車の生産が完了しない状況が生じていることから、特例措置として本年4月から順次適用される基準の適用日を延期することとします。
本年4月1日以降順次継続生産車に適用される以下等の基準について、適用日を本年11月1日に延期するよう「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のための必要な事項を定める告示」の一部を改正します。
延期基準(新基準の内容) | 当初の適用日 |
空気入りゴムタイヤ(表示義務等) | 令和6年4月1日 |
空気入りゴムタイヤの取付(規制対象拡大) | 〃 4月1日 |
側方衝突警報装置(大型車等への装着義務化) | 〃 5月1日 |
後退時車両直後確認装置(装着義務化) | 〃 5月1日 |
側面衝突時の乗員保護(規制対象拡大) | 〃 7月5日 |
後面衝突時の乗員保護(新規要件適用) | 〃 9月1日 |
水素燃料電池自動車(識別表示義務化等) | 〃 9月1日 |
実走行時での排ガス測定(排出量規制強化) | 〃 10月1日 |
報道発表資料(PDF形式:223KB)
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