令和2年9月1日
(1) 量産を目的とした最高時速60km以下の超小型モビリティについて、一般道を自由に走行できる車両の安全対策について検討した結果を踏まえ、普及促進に向けた基準の整備等に関する改正を行います。 (2) 本年5月27日に成立した国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(令和2年法律第34号)の施行に伴い、特区法の枠組みで実施される自動運転の実証実験の安全かつ円滑な実施のため、同実証実験に用いられる自動車の自動車検査証等に、技術基準の適合を要しない装置及びその代替機能等を記載事項とする改正を行います。 |
(1) 超小型モビリティの普及促進に向けた制度整備
軽自動車より小さく、原動機付自転車(二輪)より大きいという特徴を有する1人から2人乗り程度の超小型モビリティについては、従前より認定制度に基づいた運用を行っていますが、更なる普及促進に向け、一般道を自由に走行できる量産型車両の安全対策について有識者を交えて議論を行いました。
この結果を踏まえ、道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)(以下、「適用関係告示」という。)を改正するとともに、超小型モビリティであることを自動車検査証の記載事項とし、当該記載事項に変更がある場合には構造等変更検査を受けることとするため、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)を改正します。
(2) 改正特区法の施行に向けた制度整備
本年5月27日に成立した国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(令和2年法律第34号)により、自動車の自動運転などの実証実験がより迅速かつ円滑に実施されるよう、道路運送車両法等に係る特例が設けられました。
具体的には、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)の枠組みで実施される自動運転の実証実験に用いられる自動車について、安全を十分に確保するための代替の措置等によって保安上又は公害防止その他の環境保全上の支障が生じないと認められた場合、自動車の装置の一部について技術基準へ適合することを要しない特例が設けられました。
これに伴い、技術基準への適合を要しない装置及びその代替機能等について自動車検査証の記載事項とする等、道路運送車両法施行規則の改正を行います。
(1) 超小型モビリティの普及促進に向けた制度整備
・超小型モビリティ(長さ2.5m、幅1.3m、高さ2mを超えない、最高時速60km以下の軽自動車のうち、高速自動車国道等を運行しないもの)であることを自動車検査証の記載事項とする
・当該記載事項に変更がある場合には、構造等変更検査を受けることを命じることとする
(2) 改正特区法の施行に向けた制度整備
・実証実験に用いる自動車について、技術基準への適合を要しない装置及びその代替機能等の内容を自動車検査証の記載事項とする
・地方運輸局長は、当該自動車の使用者に対し、自動車検査証等の提示を求めることができることとする 等
超小型モビリティについて、走行実態や事故実態を踏まえ、以下の改正を行う。
【適用範囲】
長さ2.5m、幅1.3m、高さ2mを超えない、最高時速60km以下の軽自動車のうち高速自動車国道等※を運行しないもの
【概要】
衝突基準 | 改正内容 |
フルラップ前面衝突(協定規則第137号) オフセット前面衝突(協定規則第94号) |
当分の間、試験速度を時速40kmとすることができる。 |
ポールへの側面衝突(協定規則第135号) | 当分の間、適用しない。 |
上記に併せてその他所要の改正等を行う。
公布:9月1日
施行:公布の日
報道発表資料(PDF形式)
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