報道・広報

乗用車等の燃費表示に走行環境毎の燃費表示が加わります!

平成29年7月4日

 国土交通省及び経済産業省は乗用車の燃費について、燃費の国際統一試験法であるWLTCモードに基づく全体の燃費に加え、「市街地」、「郊外」、「高速道路」といった走行環境毎の燃費をカタログ等に表示することを義務付けます。
 

 近年、自動車の燃費性能が向上する中で、カタログ等に表示される燃費に比べ実際の燃費が最大4割下回るとの指摘があります。この乖離は、走行環境や運転方法の違い等により生じています。
 このため、自動車ユーザーがそれぞれの使用状況に応じて、より実際の走行に近い燃費を把握することを可能とするため、平成30年10月から新型車に義務化されるWLTCモード燃費に加え、「市街地」、「郊外」、「高速道路」といった走行環境毎の燃費をカタログ等に表示することを義務化することとしました(別紙1参照)。
 なお、本方針は平成28年12月より経済産業省と国土交通省が設置した合同会議※1において、審議が進められ、今般、パブリックコメント※2を経てとりまとめたものです(別紙2参照)。
 ※1:総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会自動車判断基準WG・交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会自動車燃費基準小委員会合同会議 
 ※2:本とりまとめについての国民の皆様からのご意見及びご意見への考え方については、電子政府の総合窓口(e-Gov)のHP(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)にてご覧頂けます。
 
1.概要
  以下の省エネ法※3関係告示を改正し、国土交通大臣がWLTCモードにより燃費を算定した自動車について、市街地モード、郊外モード、高速道路モードの燃費についてそれらの説明とともにカタログ及び展示に供する自動車に表示することを義務付けることとします。
  ※3:エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)
1.乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成25年経済産業省・国土交通省告示第2号)
2.貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成27年経済産業省・国土交通省告示第1号)

2.公布・施行
 公布・施行:7月4日(本日)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙1(PDF形式)PDF形式

別紙2(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局環境政策課 河野・井上
TEL:03-5253-8111 (内線42515、42535) 直通 03-5253-8603 FAX:03-5253-1636

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