報道・広報

自動車検査証の有効期間の伸長について

令和2年9月7日

 令和2年9月7日、台風第10号の影響により、中国運輸局山口運輸支局及び九州運輸局管内のすべての運輸支局・自動車検査登録事務所(以下、「運輸支局等」という。)を閉庁したところです。
 このため、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の全域(以下、「対象地域」という。)に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年9月6日から同年9月13日までの自動車について、令和2年9月14日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
【対象地域】
*山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の全域
1. 令和2年9月7日、台風第10号の影響により、中国運輸局山口運輸支局及び九州運輸局管内のすべての運輸支局等においては、利用する皆様方の安全に配慮し庁舎を閉庁したところです。このため、対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車は、継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生じるおそれがあります。したがって、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、以下のとおり自動車検査証の有効期間を伸長することとし、令和2年9月8日付けで公示することとしましたのでお知らせします。
 
 ○ 対象地域
  山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の全域

 ○ 対象となる自動車
  対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年9月6日から同年9月13日までのもの

 ○ 伸長後の有効期間満了日
  自動車検査証の有効期間の満了する日を、令和2年9月14日まで伸長
 
 ○ 継続検査の手続き
   対象となる自動車については、令和2年9月14日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
  なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
 
 ○ 自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
   継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが9月14日を限度として猶予されます。
  詳しくは、契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
 
2.なお、今後の状況に応じ、有効期間の再伸長及び対象地域の見直し等を検討してまいります。

お問い合わせ先

国土交通省自動車局整備課(自動車検査証の有効期間の伸長関係) 高久、松川
TEL:03-5253-8111 (内線42427) FAX:03-5253-1639
国土交通省自動車局保障制度参事官室(自動車損害賠償責任保険関係) 斎藤、曽我部
TEL:03-5253-8111 (内線41516) FAX:03-5253-1638

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