報道・広報

自動車検査証等の有効期間の再伸長について【第7報】

令和2年7月31日

令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、熊本県、鹿児島県、福岡県、大分県、佐賀県、長野県、岐阜県、島根県の一部地域の自動車について自動車検査証、保安基準適合証等及び限定自動車検査証(以下、「自動車検査証等」という。)の有効期間を8月4日まで伸長していますが、被害の状況にかんがみ、以下の対象地域においては、自動車検査証等の有効期間を9月4日まで再伸長することとしました。
【対象地域】
* 熊本県(八代市、人吉市、芦北町、津奈木町、錦町、相良村、山江村、球磨村、あさぎり町)
* 大分県(日田市、由布市、九重町、玖珠町)
* 岐阜県(高山市、中津川市、恵那市、飛驒市、郡上市、下呂市)

1.令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、被災地域に使用の本拠の位置を有する自動車については、自動車検査証の有効期間を伸長していますが、被害の状況にかんがみ、一部の対象地域については、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき、自動車検査証の有効期間を再伸長することとし、本日公示しましたのでお知らせします。 
また、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号)第3条の規定に基づき、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定自動車検査証の有効期間の満了する日についても同様に再延長することとし、本日、公示しました。
 
2.措置内容
(1)自動車検査証の有効期間の伸長措置について
〇 対象地域及び対象となる自動車
(1) 熊本県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月4日から同年9月3日までのもの
【対象地域】
* 熊本県(八代市、人吉市、芦北町、津奈木町、錦町、相良村、山江村、球磨村、あさぎり町)
 
(2) 大分県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月6日から同年9月3日までのもの
【対象地域】
  * 大分県(日田市、由布市、九重町、玖珠町)
 (3) 岐阜県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月8日から同年9月3日までのもの
【対象地域】
  * 岐阜県(高山市、中津川市、恵那市、飛驒市、郡上市、下呂市)

〇 伸長後の有効期間満了日
自動車検査証の有効期間の満了する日を、令和2年9月4日まで伸長
 
〇 継続検査の手続き
対象となる自動車については、令和2年9月4日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
 
〇 自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
    継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが9月4日を限度として猶予されます。
    詳しくは、契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
 
(2)保安基準適合証等の有効期間の延長措置について
〇 対象地域及び対象となる自動車
(1) 熊本県及び大分県の対象地域に事業場を置く指定自動車整備事業者が当該事業場において交付した保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間の満了する日が令和2年7月6日から令和2年9月3日までのもの
【対象地域】
* 熊本県(八代市、人吉市、芦北町、津奈木町、錦町、相良村、山江村、球磨村、あさぎり町)
* 大分県(日田市、由布市、九重町、玖珠町)
 
(2) 岐阜県の対象地域に事業場を置く指定自動車整備事業者が当該事業場において交付した保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間の満了する日が令和2年7月8日から令和2年9月3日までのもの
【対象地域】
* 岐阜県(高山市、中津川市、恵那市、飛驒市、郡上市、下呂市)
 
〇 延長後の有効期間満了日
保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間の満了する日を、令和2年9 月4日まで延長
 
(3)限定自動車検査証の有効期間の延長措置について
〇 対象地域及び対象となる自動車
(1) 熊本県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、限定自動車検査証の交付を受けているものの有効期間の満了する日が令和2年7月6日から令和2年7月17日までのもの
【対象地域】
* 熊本県(八代市、人吉市、芦北町、津奈木町、錦町、相良村、山江村、球磨村、あさぎり町)
 
(2) 大分県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、限定自動車検査証の交付を受けているものの有効期間の満了する日が令和2年7月6日から令和2年7月20日までのもの
【対象地域】
* 大分県(日田市、由布市、九重町、玖珠町)
 
(3) 岐阜県の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、限定自動車検査証の交付を受けているものの有効期間の満了する日が令和2年7月8日から令和2年7月22日までのもの
【対象地域】
* 岐阜県(高山市、中津川市、恵那市、飛驒市、郡上市、下呂市)
 
〇 延長後の有効期間満了日
限定自動車検査証の有効期間の満了する日を、令和2年9月4日まで延長
 
3.なお、今後の状況に応じ、有効期間の再伸長及び対象地域の見直し等を検討してまいります。
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式:1,501KB)PDF形式

お問い合わせ先

自動車検査証、限定自動車検査証の有効期間の伸長関係: 自動車局整備課 高久、太田
TEL:03-5253-8111 (内線42427) FAX:03-5253-1639
保安基準適合証、保安基準適合標章の有効期間の延長関係: 自動車局整備課 姉川、齋藤
TEL:03-5253-8111 (内線42423) FAX:03-5253-1639
自動車損害賠償責任保険関係: 自動車局保障制度参事官室 齋藤 曽我部
TEL:03-5253-8111 (内線41516) FAX:03-5253-1638

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