報道・広報

自動車検査証の有効期間の再伸長について
~期間の延長及び対象地域の見直し~

令和元年12月12日

令和元年台風第19号の被害に伴い、被災地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を伸長しているところですが、東京都西多摩郡奥多摩町日原に通じる一般都道204号線の道路の一部が崩落したことにより、同地区に使用の本拠の位置を有する自動車及び同地区で使用されている自動車については、現在も同地区から移動できず、継続検査の受検が困難であるため、自動車検査証の有効期間を再伸長することとしましたのでお知らせします。

1.令和元年台風第19号の被害に伴い、被災地域に使用の本拠の位置を有する自動車については、自動車検査証の有効期間を伸長しているところですが、東京都西多摩郡奥多摩町日原地区(以下「日原地区」という。)に使用の本拠の位置を有する自動車及び同地区で使用されている自動車については、未だ継続検査を受けることが困難であることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を再伸長することとし、本日付けで公示しましたのでお知らせいたします。

○対象車両
日原地区に使用の本拠の位置を有する自動車及び同地区で使用されている自動車であって、奥多摩町長が証明したもののうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和元年10月15日から日原地区外との交通が可能となった日の2週間後の日までのもの

○措置内容
自動車検査証の有効期間を日原地区外との交通が可能となった日の2週間後の日の翌日まで伸長

○継続検査の手続き
対象車両については日原地区外との交通が可能となった日から2週間後の日の翌日までに継続検査を受検すれば、引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが日原地区外との交通が可能となった日の2週間後の日の翌日を限度として猶予されます。
詳しくは、契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局整備課 團村、太田
TEL:03-5253-8111 (内線42427) 直通 03-5253-8589 FAX:03-5253-1639

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