報道・広報

自動車検査証の有効期間を伸長します
~令和元年台風第19号による被害を受けて~

令和元年10月15日

令和元年台風第19号の被害に伴い、宮城県の全域と岩手県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県の一部の地域*に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が10月15日から10月28日までの車両について、10月29日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
*宮城県の全域と岩手県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県の一部の地域(参照:岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、神奈川、山梨、新潟、長野、静岡運輸支局の公示)

1.令和元年台風第19号の被害に伴い、被害地域に使用の本拠の位置を有する車両は、継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生ずるおそれがあります。このため、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、本日付けで公示しましたのでお知らせします。

○対象車両
宮城県の全域と岩手県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県の一部地域*に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が10月15日から10月28日までのもの

○措置内容
自動車検査証の有効期間を10月29日まで伸長

○継続検査の手続き
対象車両については、10月29日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車 をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、 継続契約の締結手続きが10月29日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。

2.なお、今後、対象地域の状況等に応じ、有効期間の再伸長及び対象車両の追加を検討してまいります。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局整備課 團村、太田
TEL:03-5253-8111 (内線42427) 直通 03-5253-8589 FAX:03-5253-1639

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