報道・広報

外国人技能実習制度(自動車整備職種)の適正運用と実習生保護へ
~「自動車整備技能実習ガイドライン」の策定~

平成30年8月3日

国土交通省では、自動車整備職種における外国人技能実習制度が適正に運用される環境を確保するため、技能実習生が修得すべき作業、監理団体及び実習実施者が配慮すべき事項、技能実習生の保護に関する事項をまとめた「自動車整備技能実習ガイドライン」を策定しました。

 国土交通省では、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」第54条に基づく外国人技能実習制度自動車
整備事業協議会において、自動車整備職種における技能実習生の受入れの実態調査を行うとともに、監理団体による監理、実習実施者
(整備工場)による技能実習の在り方について議論を重ね、今般、その結果を踏まえ「自動車整備技能実習ガイドライン」を策定しました。

 実習現場での知識・技能の修得レベルの標準化を図ることが技能実習中の事故や外国人技能実習生に対する不適切な取扱いを防止
することとなることから、本ガイドラインでは、
・外国人技能実習生が修得すべき整備作業の内容
・外国人技能実習生の保護のために監理団体及び実習実施者(整備工場)が配慮すべき事項
を示しています。

○「自動車整備技能実習ガイドライン」は、当省ホームページより確認いただけます。
概要:URL( http://www.mlit.go.jp/common/001239059.pdf )
本文:URL( http://www.mlit.go.jp/common/001247297.pdf )
 
※外国人技能実習生の受入れ、実習実施者(整備工場)の技能実習の実施に関する監理等を行う本邦の営利を目的としない法人 
 
 国土交通省では、引き続き、関係団体と連携して、自動車整備職種における外国人技能実習制度の適正な運用と技能実習生の保護に
向けて一層取り組んでまいります。

○ 本協議会の内容及び実態調査については、こちらからご覧いただけます。
URL ( http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk9_001234.html )

お問い合わせ先

国土交通省自動車局整備課 関、石橋
TEL:03-5253-8111 (内線42414) 直通 03-5253-8599 FAX:03-5253-1639

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