報道・広報

自動車の装置の製作者に対する聴聞の実施について

令和6年2月22日

自動車の装置の型式指定を取り消すにあたり、道路運送車両法第103条及び行政手続法第13条の規定に基づき、下記のとおり装置製作者に対する聴聞を行います。


1.対象となる装置製作者
  株式会社豊田自動織機
 
2.予定される不利益処分の内容及び原因となる事実
  別紙のとおり
 
3.聴聞の期日及び場所
・期日:令和6年2月29日(木) 13:00
・場所:中央合同庁舎第3号館8階 物流・自動車局第一会議室
(東京都千代田区霞が関2-1-3)
4.取材
・聴聞は公開いたしますので、傍聴を希望される方は、2月27日(火)17:00までに、以下のとおりメールにてご連絡の上、当日12:45までに8階エレベーターホールにご参集ください。
件 名:装置製作者に対する聴聞
本 文:氏名(ふりがな)、所属、電話番号
送付先:hqt-jidosha-chomon@gxb.mlit.go.jp
・カメラ撮りは冒頭のみ可能です。
・会場の都合上、ムービーについては代表制とさせていただきます。
・入退室に際しては、職員の指示に従っていただきますので、ご承知おきください。
・装置製作者が出頭に代えて、陳述書及び証拠書類等を提出することとなった場合には、ご登録されたメールアドレス宛に事前にお知らせいたします。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課 小磯、木内、蛯原
TEL:03-5253-8111 (内線42313、42314) 直通 03-5253-8595

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