報道・広報

自動車製作者に対する聴聞の実施について

令和6年1月16日

自動車の型式指定を取り消すにあたり、道路運送車両法第103条及び行政手続法第13条の規定に基づき、下記のとおり自動車製作者に対する聴聞を行います。


1.対象となる自動車製作者
  ダイハツ工業株式会社
 
2.予定される不利益処分の内容及び原因となる事実
  別紙1のとおり
 
3.聴聞の期日及び場所
(1)日時
   令和6年1月23日(火)     15:00~
 
(2)場所
   東京都千代田区霞が関2-1-3 中央合同庁舎3号館8階 特別会議室
 
4.その他
 自動車製作者は聴聞の期日への出頭に代えて、陳述書及び証拠書類等を提出することができます。
 
<注意事項>
※ 聴聞は公開いたしますので、傍聴を希望される方は、別紙2に基づき電子メールにてご登録願います。なお、自動車製作者が出頭に代えて、陳述書及び証拠書類等を提出することとなった場合には、ご登録されたメール宛に事前にお知らせいたします。
 

お問い合わせ先

国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課 小磯、木内、蛯原
TEL:03-5253-8111 (内線42313、42314) 直通 03-5253-8595

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