平成29年9月29日
1.日産自動車(株)の型式指定自動車の生産工場に対する立入検査 |
○ 型式指定を受けた自動車については、国が行う新規検査に代えて、自動車製作者等が自ら一台毎に完成
検査を行うこととしています。このため、国土交通省は、自動車製作者等が適切に完成検査を実施しているこ
とを確認する観点から、自動車製作者等の工場に対して立入検査を実施しています。
○ 国土交通省は、今般、日産自動車(株)の型式指定自動車を生産している工場に対し、次の通り、立入検査
を実施したところ、社内規程に基づき認定された者以外の者が完成検査の一部を実施していたことを確認し
ました。
9月18日及び22日 日産車体(株)湘南工場
9月26日 日産自動車(株)追浜工場
9月28日 日産車体九州(株)
9月29日 日産自動車九州(株)
○ 上記立入検査を受け本日、日産自動車(株)より当省に対し、以下のとおり報告がありました。
・ 同社の国内販売車両を生産している全ての工場(上記4工場に日産自動車(株)栃木工場及び日産車体(株)
京都工場を加えた全6工場)において、社内規程に基づき認定された者以外の者が完成検査の一部を実施し
ていた。
・ 社内規程に基づき認定された者以外の者が完成検査の一部を実施していた車両のうち、同社の販売会社在
庫車の登録手続きを一時停止し、販売店において再検査を実施する。
・ 既に販売した車両については、その対応が決まり次第、対象の自動車使用者に連絡する。
・ 不適切な完成検査の事案に関し、外部専門家も入れて、調査を行う。
(1) 当省では、自動車の安全性の確保を最優先に進める観点から、上記立入検査の都度、日産自動車(株)に
対し必要な指示をしていたところですが、本日の同社からの報告を受け、改めて同社に対し、以下の通り指
示を行いました。
[1] 完成検査の確実な実施を確保するよう業務体制を改善すること。
[2] 既に販売・登録された自動車についての市場措置等の対応を、速やかに検討し報告すること。
[3] 完成検査の不備に関係がある可能性のある事故等があれば、速やかに報告すること。
[4] 不適切な完成検査の過去からの運用状況等、事実関係の詳細を調査し及び再発防止策を検討し、一ヶ
月を目処に報告すること。併せて型式指定に関する業務全般の法令遵守状況等を点検すること。
(2) 他の型式指定自動車の自動車製作者等に対し、同種事案の有無について確認を求めることといたします。