報道・広報

遠隔型自動運転システムの公道実証実験に必要な手続きを明確化します
-遠隔型自動運転システムを搭載した自動車の基準緩和認定制度の創設について-

平成30年3月30日

 安全確保を前提とした自動運転技術の開発・実用化を促進するため、今般、遠隔型自動運転システムを搭載した自動車の基準緩和認定制度を創設し、当該システムによる公道実証実験の実施に必要な手続き等を明確化します。

 国土交通省では、安全確保を前提とした自動運転技術の開発・実用化を促進するため、車両内の運転者による操作等を必要としない自動運転システムの公道実証実験を可能とする措置※1を昨年2月に講じたところです。
これにより、昨年12月以降、遠隔型自動運転システム※2による公道実証実験が開始されているところですが、本実証実験がより円滑に行われる環境を整備するため、今般、「遠隔型自動運転システムを搭載した自動車の基準緩和認定制度」を創設し、公道実証実験の実施に必要な道路運送車両法に基づく手続き等を明確化します。

※1 ハンドルやアクセル・ブレーキペダル等を備えない車両について、速度制限、走行ルートの限定等の安全確保措置が講じられることを条件に、道路運送車両の保安基準を緩和することを可能とする措置
※2 自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して監視し、必要に応じその運転操作を行うことができるシステム

 
1.認定制度の概要 (※ 詳細については別紙をご覧ください。)
 「遠隔型自動運転システムを搭載した自動車の基準緩和認定要領」を制定し、本制度に基づく基準緩和認定に関する基本的な考え方や手続きの流れ等について、主に以下のとおり明確化。

(1)基本的な考え方
 ・ 遠隔型自動運転システムを搭載した自動車は、車内の運転者席に運転者が存在することを前提とした現行の道路運送車両の保安基準への適合性を一概に判断することが困難である。
 ・ このため、実証実験の実施に当たっては、道路運送車両の保安基準第55条に基づく基準緩和認定を受ける必要がある。

(2)手続きの流れ
 ・ 実証実験の用に供する自動車の使用者は、その使用の本拠を管轄する地方運輸局長に対し、同条第1項に基づく申請を行い、上記(1)の認定を受けるものとする。
 
2.公 布 ・ 施 行
公 布 :3月30日(本日)
施 行 :3月30日

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局技術政策課 衣本、河野
TEL:(03)5253-8111 (内線42255) 直通 03-5253-8591 FAX:03-5253-1639

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