平成28年6月17日
自動車局では、自動車の安全基準について、国際的な整合を図りつつ、安全性を向上させるため、順次、拡充・強化を進めています。 今般、バックミラー(後写鏡)等に関する国際基準が改正され、バックミラーの代わりに、「カメラモニタリングシステム」(CMS)を使用することが可能となりましたので、道路運送車両の保安基準等を改正し、これを国内基準として採用することとします。 この結果、自動車メーカーは、国際基準に適合するカメラモニタリングシステムを備えることにより、バックミラー等がない自動車を設計・製造することが可能となります。 このほか、以下のとおり道路運送車両の保安基準等を改正します。
1.保安基準等の改正項目
(1) 「間接視界(ミラー等)に関する協定規則」の採用(国際基準)
(2) 前面衝突時の乗員保護基準及び歩行者保護基準の基準強化(国際基準)
(3) 突入防止装置の強度要件の強化等の改正(国際基準)
(4) 走行距離計の表示桁数の明確化(国際基準)
(5) 自動操舵機能に関する基準の一部適用を猶予
(6) ドライバー異常時対応システムの車外報知に係る灯火器の改正
2.公布・施行
公布:6月17日(本日)
施行:6月18日(※各基準の適用日は別紙参照)
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