報道・広報

制動装置に係る協定規則並びに操縦装置の配置及び識別表示等に係る協定規則の採用に伴う道路運送車両の保安基準等の一部改正について

平成25年8月30日

 自動車の安全性の向上及び国際的な基準調和の観点から、今般、国連欧州経済委員会の「制動装置に係る協定規則(第13号)」及び「操縦装置の配置及び識別表示等に係る協定規則(第121号)」を採用し、国内基準に導入することとしました。
 このため、「道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)」等を改正し、本日公布・施行します。(改正の詳細は別紙参照)
 
 
(1)制動装置に係る協定規則の導入
 自動車(バス、トラック及びトレーラー)に備える制動装置について、「制動装置に係る協定規則(第13号)」を採用し、EVSC(車両安定性制御装置)を一部の自動車に義務付け、ABS(アンチロックブレーキ  システム)を全ての自動車に義務付けるなどの改正を行います。
  新型車    :平成26年11月1日以降順次
  継続生産車:平成29年2月1日以降順次
(2)操縦装置の配置及び識別表示等の協定規則の導入
 自動車に備える操縦装置の配置及び識別表示等について、「操縦装置の配置及び識別表示等に係る協定規則(第121号)」を採用し、国際基準と調和します。
  乗車定員10人以上であって車両総重量が5tを超える乗用自動車(バス)及び車両総重量が12tを超える貨物自動車(トラック)
           :平成31年2月1日以降に製作される自動車
  その他  :平成29年2月1日以降に製作される自動車

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙(PDF形式)PDF形式

参考1(PDF形式)PDF形式

参考2(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局技術政策課 猶野、冨岡、笠井
TEL:03-5253-8111 (内線42255、42313) FAX:03-5253-1639
国土交通省自動車局審査・リコール課 野原
TEL:03-5253-8111 (内線42313) 直通 03-5253-1639

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