報道・広報

東武バスウエスト(株)の乗合バスの上限運賃変更認可について

令和5年6月13日

 令和5年3月3日付で東武バスウエスト株式会社より申請のあった、乗合バスの上限運賃の変更について、本日、国土交通省として認可いたしました。

 乗合バスの上限運賃の変更認可にあたっては、道路運送法第9条第1項に基づき、能率的な経営の下における
適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、さらに、
同法第88条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。
 令和5年3月3日付で申請のあった、東武バスウエスト株式会社の乗合バスの上限運賃変更について、
運輸審議会に諮問したところ、5月23日付で「申請どおり認可することが適当である」旨の答申が示されました。
これを受け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。

〇運賃改定の申請概要
 1. 申請事業者:東武バスウエスト株式会社(東京都墨田区押上一丁目1番2号)
          取締役社長 金井 応季
 2.対象路線:埼玉県内の一般路線バス全路線
 3.改定内容
  現行 申請
○対キロ区間制運賃    
[1]基準賃率 37円80銭 40円50銭
[2]初乗運賃 180円 220円
※基準賃率は消費税10%を含む。

 4.平均改定率
   14.26%

 5.実施日(予定)
   令和5年7月22日(土)
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課 佐藤、沖
TEL:03-5253-8111 (内線41204,41232) 直通 03-5253-8568

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