報道・広報

中小のバス・タクシー事業者のより一層の経営力向上を図ります。
~「旅客自動車運送事業分野に係る経営力向上に関する指針」の策定~

平成30年3月30日

   国土交通省は、中小企業等経営強化法に基づき、バス・タクシーといった旅客自動車運送事業を営む中小企業等に対し、経営強化(生産性向上)に役立つ取り組みの事例を盛り込んだ事業分野別の指針を策定しました。
   今後、バス・タクシー事業者においては、本指針に基づき、経営力向上計画を策定し、計画の認定を受けると、固定資産税の軽減措置や金融支援等を受けることができます。

1.背景

   バス・タクシーといった旅客自動車運送事業の分野においては、中小企業等経営強化法第3条第1項の規定による「中小企業等の経営強化に関する基本方針」(平成17年総務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第2号)に基づき、中小企業等が作成した経営力向上計画の認定を行ってきましたが、今般、バス・タクシー分野における中小企業等のより一層の経営力の向上を図るため、同法第12条第1項の規定に基づき、バス・タクシー事業者の生産性向上に資する取組事例を記載した「旅客自動車運送事業分野に係る経営力向上に関する指針」を定めることとしました

2.概要

指針においては主に以下の項目を定めております。(詳細は添付資料を参照)
(1)経営力向上の内容に関する事項
      経営力向上に取り組む事業者が参考とすべき、事業規模に応じた具体的な取組事例
(2)経営力向上の実施方法に関する事項
      事業者が設定すべき経営力向上に係る指標とその目標値

3.公布・施行日

平成30年3月30日(金)

お問い合わせ先

国土交通省自動車局旅客課 稲田
TEL:03-5253-8111 (内線41222) 直通 03-5253-8569 FAX:03-5253-1636

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